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充実の割引・特約

                                                                                                                                                                       用語集

運転者年齢条件特約

ご契約のお車を運転される方の年齢を限定することで共済掛金を安くすることができます。全年齢・21歳以上・26歳以上・30歳以上・35歳以上の5つの年齢条件から選択をすることができます。
個人契約の場合は、運転者年齢条件特約によって限定する年齢条件を、①記名被共済者、②記名被共済者の配偶者、③記名被共済者またはその配偶者の同居の親族、④①~③までの方の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人  にのみ適用します。
なお、①~④以外の方がご契約のお車を運転する場合は、運転者の年齢条件にかかわらず補償されます。
対象となる車は、自家用(普通・小型)乗用車・自家用軽四輪乗用車・二輪自動車です。
原付は「全年齢」と「21歳以上」のみ、貨物車・キャンピング車は「年齢条件対象外」です。

運転者本人・配偶者限定特約

ご契約のお車を運転される方を記名被共済者とその配偶者に限定することができます。

弁護士費用特約

被共済者が自動車事故により身体や所有財産への被害を受け、損害賠償請求のための弁護士等費用や弁護士への法律相談費用を負担した場合に共済金を支払います。

ロードアシスタンス宿泊移動費用特約  ※二輪・原付も対象

ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となりレッカーけん引された場合に、発生した所定の宿泊費用、または移動費用、引取費用をお支払いします。
※ロードアシスタンス特約の運搬費用のお支払い対象となり、お車が走行不能でレッカー等で運搬された場合に限ります。

宿泊費用 1名につき
1万円限度
走行不能となった場所から最寄りのホテルなどに臨時で宿泊した1泊分の費用をお支払いします(飲食代や通信費は除く)。
移動費用 1名につき
2万円限度※
走行不能となった場所からお住まいや当面の目的地などに移動するために要した費用をお支払いします。(タクシー・レンタカーご使用の場合は1台に対し2万円を限度とします。)
引取費用 15万円限度 修理完了後に合理的な経路および方法でお車の引取りに要した往路1名分の交通費をお支払いします。(レンタカー代は除く)

事故・故障時代車費用特約(車両共済を契約される場合)

修理などでご契約のお車を使用できない期間など所定のお支払い対象期間のレンタカー費用をお支払いします。
①ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつロードアシスタンス特約のお支払い対象となるレッカーけん引された場合
②事故によりご契約のお車に損害が生じ車両共済のお支払い対象となる場合

対象車種 普通・小型乗用車1,500cc以下・軽四輪乗用車・軽四輪貨物車・小型貨物車 普通・小型乗用車2,500cc以下 普通乗用車2,500cc超・キャンピング車
普通貨物車(0.5㌧超2㌧以下・0.5㌧以下)
限度額
(医労連共済のおすすめ)
日額5,000円 日額7,000円 日額10,000円
対象期間 利用開始日を含めて30日かつ事故発生日などの翌日から1年以内
※二輪・原付は除きます。

ロードアシスタンス代車費用特約(車両共済を契約されない場合)

ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となりレッカーけん引された場合※1修理などでご契約のお車を使用できない期間のレンタカー費用をお支払いします。
※ロードアシスタンス特約の「運搬費用」のお支払い対象となる場合に限ります。

対象車種 普通・小型乗用車1,500cc以下・軽四輪乗用車・軽四輪貨物車・小型貨物車 普通・小型乗用車2,500cc以下 普通乗用車2,500cc超・キャンピング車
普通貨物車(0.5㌧超2㌧以下・0.5㌧以下)
限度額
(医労連共済のおすすめ)
日額5,000円 日額7,000円 日額10,000円
対象期間 利用開始日を含めて30日かつ事故発生日などの翌日から1年以内
※二輪・原付は除きます。

車両無過失事故に関する特則

車両共済セット契約に自動付帯されます。※二輪・原付は除く。

特則の概要
該当する条件
追突された場合などで、契約者に過失が無く、相手自動車等が確認された場合、ご自分の車両共済を利用しても、等級ダウンしません。また、事故件数にカウントしないため、車両共済の免責金額に影響がありません。 ●相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または、「駐停車中のご契約のお車への衝突・接触」による事故においてご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったと各自動車共済協同組合が判断した場合
●相手自動車との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
●自動運転システムの不具合や第三者による不正アクセス等に起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつ、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合

新車割引

初度登録年月もしくは初度検査年月から共済契約始期年月までの経過月数が49ヵ月以内の自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車に適用します。

※適用上の注意
6S等級の割引率は、事故有係数適用期間が0年の場合に限ります。
事故有係数適用期間が1年以上の場合は、「上記以外」の割引率を適用します。

(1)自家用普通・小型乗用車に適用

初度登録からの
経過月数
等 級 割引率(%)
対 人 対 物 人身傷害 搭乗者傷害 車両
25か月以内 6S等級※ 37 34 40 40 39
7S等級 15 14 25 25 17
上記以外 6 5 18 18 10
26~49か月 問わない

 

(2)自家用軽四輪乗用車に適用

初度検査からの
経過月数
等 級 割引率(%)
対 人 対 物 人身傷害 搭乗者傷害 車両
25か月以内 6S等級※ 25 28 45 45 28
7S等級 10 12 25 25 9
上記以外 1 3 18 18 1
26~49か月 問わない

 

お車の構造にかかわる割引

・ASV割引        ・・・・・・    自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)を装備した
  (9%)                           自動車であることが確認できた場合
                                     ※共済期間の初日がご契約の車の型式が発売された
                                     年度に3を加算した年度の12月末までの間にある場合に限り適用
・エコカー割引    ・・・・・・    自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で、電気自動車・ハイブリッド自動車・圧縮天然ガス自動車に
  (3%)                           該当する場合、かつ初度登録(検査)年月から共済契約始期年月までの経過月数が13ヶ月以内の場合
・福祉車両割引  ・・・・・・    ご契約のお車が、消費税の優遇される対象自動車(「運転補助装置を装備する自動車」または
  (3%)                           「車いす等昇降装置および車いす等固定装置を装備する自動車」)である場合

団体(労働組合)扱いに伴う割引

日本医労連の組合員がご契約される場合、団体割引があります。
団体割引率は契約台数と損害率により毎年見直され10月1日以降契約始期の契約に適用されます。

 

運転者の年齢条件は契約者の年齢でよいのですか?
記名被共済者(主に運転する方)と同居の親族の中で運転する可能性のある方の最低年齢にあわせてください。
万一、事故を起こされても、ご契約いただいた年齢条件以外の方が運転中の事故の場合、共済金のお支払いができませんので、「年齢条件以外の方には運転させない!」とお考えください。

 

現在、運転者の年齢条件を35歳以上にしていますが、18歳の別居の未婚の子が免許をとり、帰省時などに運転することになりました。どうしたらよいですか?
記名被共済者(主に運転する方)と別居している未婚の子については、運転者の年齢条件の適用外となるため、年齢条件の制限はありません。ただし、ご契約の途中でお子さんが同居となった場合、そのお子さんの年齢にあわせた年齢条件に変更をする必要があります。
結婚をして別居している子や知人なども年齢条件の制限はありません。

 

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